療育手帳で受けられる福祉 サービス

お役立ち・使ってよかったもの

療育手帳とは

まずは、療育手帳とは何か説明しますね。

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
手帳交付窓口:各自治体の障害者相談課

障害の程度によって等級が判定されます。2年毎の更新時に判定があります。

等級の種類:A1→A2→B1→B2(A1が最重度)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されています。

きらきら
きらきら

うちのきらら(自閉症児)は、療育手帳発行時にA判定で交付されました。
その後、年長時にB、2年後更新時Aに判定とA→B→Aと等級が変わりました。
さまざまな福祉サービスを受けてきましたので、療育手帳で受けられるサービスをまとめました。

 

ここからは、療育手帳を取得したら、受けられるサービスを紹介します。
※各自治体によって、異なる場合もありますので、詳細は各自治体から発行されている福祉のしおり等をご確認ください。

子育て支援センター

療育相談、リハビリステーション相談、療育支援、幼稚園・保育園等の巡回訪問、療育技術支援等のほか、児童発達支援事業なども行ってくれます。

各専門的な支援

①理学療法
 発達の遅れや障害のために暮らしの中での様々な姿勢や動作に支障のある方に、生活上の技術支援

②作業療法
 発達の遅れや障害のために家庭や保育園・幼稚園、学校等での活動、日常生活動作に支障のある方に、生活上の技術支援

③言語聴覚療法
 ことば・きこえ・食べることの発達や、コミュニケーションに心配がある方に、生活上の技術支援

手当

特別児童扶養手当  月額 55,350円(重度) 36,860円(中度)

  障害の程度が国で定める状態にある20歳未満の児童を養育している人

  ※所得制限があります。詳細は、厚生労働省のHP等をご確認ください。

特別児童扶養手当は国の手当制度ですが、各自治体で更に独自の手当を支給している場合もあります。

障害者総合支援法、児童福祉法のサービス

●障害児通所支援

 放課後等デイサービス

●日中短期入所事業

●障害者一時ケア事業

自動車税・軽自動車税の減免

療育手帳A1A2

療育手帳Bでは、受けられない減免。

我が家はB判定の時、限りなくAに近いBだったので、知的障害の程度としてはあまり変わった感じはなかったのです。ただ、こういった減免制度等は、大きく差があります。

A判定の方は、所管の自動車税管理事務所へ申請が必要なので、確実に申請しましょう。大きな減免制度ですよ。

必要な書類:減免申請書・各種手帳・運転免許証・自動車検査証

自動車燃料費助成・福祉タクシー利用助成

いずれかを選択して助成が受けられます。

 ●自動車燃料費助成

  申請後、給油券の交付があります。自治体により異なるので、詳細は所管の自治体に確認してみてください。

 ●福祉タクシー利用助成

  申請後、利用券の交付があります。自治体により異なるので、詳細は所管の自治体にご確認ください。

鉄道運賃の割引  普通乗車券割引

療育手帳A:本人、介護者共に5割引(距離制限なし)

療育手帳B:本人のみ乗車で、100キロを超える場合5割引

私鉄でも(京王線)割引がある場合もあり

障害児訓練器具等購入費の助成

自治体によりますが、助成を行っている場合があります。詳細は管轄の自治体に確認しましょう。

我が家では、車のチャイルドシートが成長して使えなくなった時に、障がい者用のカーシートを購入した際に助成を申請しました。動き多動でシートベルトでは、すり抜けて運転中危ないので、チャイルドシートのようにしっかり固定してくれるので重宝してます。

他にも、携帯電話やケーブルテレビJCOMの割引など、いろいろサービスがあります。

自治体の案内をよく確認しよう

自ら申請しないと受けられないものもたくさんあるので、自治体からの案内をよく確認して、自分たちが利用したいサービスを選ぶことをおすすめします。

タイトルとURLをコピーしました